【H30.1月】FP1級~3級の時事問題(改正点)をチェック!

平成30年1月28日(日)に、FP1級・2級・3級の学科試験が行われるそうですね。私も、2年前のこの頃は必死になって勉強したことを覚えています(涙目でした)。

他の資格試験では、法改正や時事ネタは出にくい傾向にありますが、これは試験委員会の先生が受験生の正答率を配慮してのことです(新しい問題は、受験者も正解するのか間違えてしまうのか予測しづらく、合格点に大きく影響を与えてしまうためです)。しかし、ことFP試験については、法改正・時事ネタが出題されやすい傾向にあります。

そこで今回は、H30.1.28の試験前にチェックしておくべき論点を数点ピックアップしましたので、受験を考えている方はチェックしておくといいですよ!

マイナンバー制度

マイナンバー制度は、2016年1月より施行された、税金の正しい徴収や利便性を目的とされた制度です。みなさんご存じのとおり、各個人には12桁の「個人番号(マイナンバー)」が付与され、税務関連帳票や金融機関等への提出をすることとなりました。

このマイナンバー制度で注意したいのは、マイナンバー法による罰則規定は「マイナンバー取り扱い業者の個人情報保護義務」にのみある点です。各法人等は、雇っている人や講義・執筆等の対価としてお金を支払った人に対し、税務関連帳票にマイナンバーを記載することが義務付けられています。このマイナンバー提出義務はこの法人等にあり、雇われている人や講義・執筆等の対価としてお金を受け取った人ではないため、マイナンバーの提出を求められた場合でも、提出を拒むことができ罰則はありません(もちろん税務調査などがあるかもしれませんが)。

あくまで、マイナンバー法による罰則規定は、マイナンバーを取り扱っている法人等が情報漏洩してしまったときに限られます。

確定拠出年金の拠出限度額

確定拠出年金とは、拠出する額を確定し運用先をご自身で指図することで、堅実な資産運用をおこなっていくための制度です。こちらの制度ですが、以前まで<企業型>しか注目されなかったものの、2017年1月より<個人型(iDeCo)>の範囲が拡大されたことにより再注目されました。

その確定拠出年金ですが、拠出の限度額が2018年1月より変更がありました。具体的には、改正前は“月単位”で定められていたものが、改正後は“年単位”となりました(要チェックですね!)。

【老齢年金・寡婦年金】年金受給資格期間の変更

老齢年金・寡婦年金における、受給資格期間の変更も有名な論点です。確認しておきましょう!

老齢年金
受給資格期間(納付期間+免除期間+合算期間)が25年以上必要 ⇒ 受給資格期間(納付期間+免除期間+合算期間)が10年以上必要

寡婦年金
保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上ある必要 ⇒ 保険料納付済期間+保険料免除期間が10年以上ある必要

消費者契約法の改正

消費者保護をその立法趣旨としている消費者契約法ですが、こちらも気になる改正点が1つありました。

誤認による取消権の時効期間延長
契約の取消を行える期間は、「追認をすることができる時から6ヶ月」または「当該消費者契約の締結の時から5年」 ⇒ 契約の取消を行える期間は、「追認をすることができる時から1年」または「当該消費者契約の締結の時から5年」

積立NISA

積立NISA制度とは、2018年1月より施行された資産運用を促すための制度です。非課税期間は20年間で、年間40万円までが非課税対象の投資枠となっており、現行NISA制度との併用ができない点が特徴です。積立NISAの投資対象商品は「株式投資信託」に限定されていること、信託期間が無制限または20年以上と制限されていることも、特徴として覚えておきましょう。