【私の怒りpart① 】子どものお年玉を親が預かったらアウト?!

FP(お金の専門家)が、お年玉について本気で考える

資産運用ブログ『Fat Cat』をご覧のみなさま、新年あけましておめでとうございます。2017年は、私の拙い文章にお付き合いいただき、誠にありがとうございました。今年度も、みなさまに有益な情報が発信できるよう精進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします

というわけで、2018年ひと記事目は「私の怒り」について。子どもの頃、この時期一番の楽しみであったのは “お年玉” ではないでしょうか。しかし、私にとってお年玉はなんでもない“悲しい行事” でした。というのも、お年玉をもらった瞬間、「お前じゃあお金を管理できないだろうから、お父さん(お母さん)が預かっとくね!」と言われながら没収される習慣があったためです。

当時は子どもながらに従っていた私ですが、お金と法律を知ったいま、「あれってよく考えたらおかしくないか?!」と思うところが多々あるのです。そこで今回は、「お年玉を親が預かるのはいかがなものか」をテーマに、子どもの頃の私の怒りを打ち明けたいと思います。

お年玉を親が預かるのはアウト?!

民法の規定によれば、親には子どもの「財産管理権」というものがあります。財産管理権とは、親権者が未成年者に代わって、その財産の法律行為をすることです。子どもは、何をするにも “親の承諾” が必要になりますよね。ですので、基本的に未成年者は単独で有効な法律行為ができず、親がその財産を管理することとなっています(民法824条)。

ですが、子どもが成年に達したときには、親は子どもに関する管理計算をし、清算することが義務付けられています(民法828条)。となると、いつまでもお年玉を預かっておくことはできず、いつかはお金を清算することが必要なのです(!)。なので、親が子どもの財産を浪費することはもってのほかで、たとえ養育費・大学進学への費用に充てたとしてもNGになります(ご家庭の財産状況にはよるみたいですが)。

では、親が子どものお金を預かった場合、どの程度のお金を子どもにのこしておくべきなのでしょうか…?次講にて、その点を中心に記事をまとめていきたいと思います。

まとめ:親が子どもの「お年玉」を預かるのは、財産管理権があるので〇。けれども、成年に達しお金の管理ができるようになれば、清算の必要があり、当然のように浪費することはいけません

⇒次講『【私の怒りpart②】子どものお年玉を親が預かったらアウト?!』